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一般社団法人日本海運集会所
海事仲裁委員会

少額仲裁規則

1999年2月3日制定
2024年3月15日最終改正
2024年4月1日施行
第1条 (定義)
本規則において少額仲裁とは、請求金額が原則として500万円以下の紛争につき、当事者の合意に基づき、仲裁規則に対し本規則を優先適用して迅速簡便に行う仲裁をいう。
第2条 (本規則と仲裁規則との関係)
本規則に定めのない事項については、仲裁規則によるものとし、両規則間で抵触する事項については、本規則が優先する。。
第3条 (少額仲裁の申立て)
少額仲裁を申し立てようとする者(以下「申立人」という)は、仲裁規則第5条に定める書類を事務局に提出しなければならない。この場合の仲裁申立書には、少額仲裁であることを明記しなければならない。
第4条 (少額仲裁の申立ての受理)
少額仲裁の申立てが前2条に適合することを確認したときは、事務局はこれを受理する。
第5条 (答弁書及び陳述書の提出指示)
(1) 事務局は、少額仲裁の申立てを受理したときは、少額仲裁申立書及び証拠書類の写を相手方当事者(以下「被申立人」という)に送付し、その受信日から15日以内に到着するよう、答弁書及びこれを基礎づける証拠書類があればその書類を事務局及び申立人に送付するよう指示する。
(2) 少額仲裁に付託する旨の合意書がない場合、事務局は、被申立人が前項の期限までに少額仲裁について争う旨を記載せずに答弁書を提出したときは少額仲裁手続を進める旨の通知書を、上記の書類とともに被申立人に送付しなければならない。これに対し、被申立人が前項の期限(委員会によってその期限の延長が許可された場合にはその期限)までに少額仲裁について争う旨を記載せずに答弁書を提出したときは、少額仲裁手続による旨を承諾したものとみなし、その他の場合は仲裁規則を適用するとともに、当事者は仲裁規則に準じて速やかに仲裁人候補者を指名しなければならない。
(3) 答弁書及び証拠書類の送付を受けた申立人は、それに対して異議があるときは、その受信日から10日以内に到着するよう、最終主張書面及び証拠書類を事務局及び被申立人に送付しなければならない。
(4) 最終主張書面及び証拠書類の送付を受けた被申立人は、それに対して異議があるときは、その受信日から10日以内に到着するよう、最終主張書面及び証拠書類を事務局及び申立人に送付しなければならない。
第6条 (被申立人の反対請求)
(1) 被申立人は、同一の事件から生ずる反対請求の少額仲裁を申し立てるときは、第5条第1項の期間内に申し立てなければならない。
(2) 前項の少額仲裁が第5条第1項の期間内に申し立てられたときは、原則として申立人の申立てに係る少額仲裁事件と併合して審理する。
第7条 (少額仲裁費用の納付)
(1) 申立人は少額仲裁を申し立てる時に、少額仲裁に要する費用として、受理料3万円と少額仲裁納付金規定に定める金員を事務局に納付しなければならない。
(2) 被申立人の反対請求についても前項の規定を適用する。
(3) 当事者は、本条第1項及び第2項に基づく金員に課される消費税相当額を各金員に加算して納付しなければならない。
(4) 少額仲裁申立ての受理後は、受理料は返還しない。
第8条 (仲裁人の選任)
委員会は、答弁書が提出された日又は提出されるべき日のいずれか早い日から10日以内に、「仲裁人名簿」に記載された者のうちから、当事者及び当該事件に利害関係のない単独仲裁人を選任する。
第9条 (審尋)
(1) 仲裁廷は、就任後原則として15日以内に、書面により審理を行う。口頭による審理は、仲裁人が必要と判断した場合を除き行わない。
(2) 仲裁廷は、口頭審理を行うときは、その就任後原則として15日以内に当事者を同席させて行う。口頭審理は特別の事情がない限り1回とする。
第10条 (文書の提出)
仲裁廷は、以下の文書が存在することが明らかであるにも拘らず、仲裁手続に証拠として提出されていないときは、当事者に対し、以下の文書を提出するよう申し渡すことができる。
  1. 当事者双方が署名した紛争にかかわる文書
  2. 当事者間の取引の過程において、通常作成される文書
  3. 挙証者が、文書所持人に対し、閲覧を求めることができる文書その他、仲裁人が必要と認めた文書
第11条 (仲裁判断)
(1) 仲裁廷は、第9条の審理終了後速やかに判断をする。
(2) 少額仲裁の仲裁判断において、仲裁規則第39条第1項第3号及び第4号は、簡潔な記載をもって足りる。
第12条 (仲裁判断による支払の猶予)
(1) 仲裁廷は、仲裁申立てにかかる請求を認容する場合において、被申立人の支払能力、申立人と被申立人の従前の取引関係、その他の事情を考慮して支払期限を猶予し又は3年を越えない範囲内において、支払うべき金額を分割払とすること、また、分割払の期限を遵守して履行する間は、遅延損害金を免除すること、あるいは、分割払金について、手形を交付すること、などの条件を定めることができる。
(2) 但し、この場合、仲裁廷は、被申立人が前記諸条項を履行しなかった場合には、期限の利益を失い、一括して支払を命ぜられた金員を支払わなければならず、また、その場合、遅延損害金を遡及して支払わなければならない旨、定めなければならない。
(3) 仲裁廷が反対請求を認容する場合にも、同様とする。
第13条 (執行調書の作成)
(1) 仲裁廷は、金銭の支払に関する申立人の請求を認容する際、認容事項について仲裁判断に基づき即時強制執行ができるよう公正証書を作成することを当事者双方に勧めることができる。
(2) 当事者双方が公正証書の作成について合意したときは、事務局が当事者の代理人としてこの手続を代行する。この場合事務局は公証役場に支払うべき公正証書作成手数料のほか、1件につき1万円の事務代行手数料を申立人に請求する。
(3) 仲裁廷が反対請求を認容する場合も同様とする。
第14条 (少額仲裁費用及び負担者)
少額仲裁費用は、第7条の受理料及び納付金をこれに充当し、その負担の割合は仲裁廷が決定する。
第15条 (仲裁手続の合意による省略)
当事者が合意したときは、仲裁廷は本規則による手続の一部を省略することができる。

附則(2024年3月15日)

第1条
この規則は2024年4月1日から施行する。
第2条
この規則は、施行日以降に申し立てられた仲裁手続について適用し、施行日前に申し立てられた仲裁手続については、なお改正前の規則による。

少額仲裁納付金規定

少額仲裁納付金の基準は次のとおりとする。
請求金額及び反対請求金額の各5%。但し、10万円を下回らない。