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調停調停は、紛争の当事者以外の第三者に、調停人として紛争の当事者間に介入してもらい、当事者それぞれの意向を聞いた上、適正で実情に即した内容での円満な合意をめざすものです。 仲裁が、当事者の請求の是非を、第三者である仲裁人が審理・判断し、その判断に当事者が拘束されるのに対して、調停は、当事者の請求の中に妥協点を見つけ、当事者の合意によって紛議を納める点で、仲裁とは全く異なる紛争解決手段です。 一般社団法人日本海運集会所では、「日本海運集会所調停規則」を設け、仲裁とは別の紛争解決手段である調停を行っています。
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