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海事法研究会(神戸)第377回 海事法研究会(2018年2月9日アップロード) 開催要項来る2月27日(火)に、第377回海事法研究会を開催することとなりました。今回は、弁護士法人東町法律事務所の松宮慎弁護士に、航海中に発生した主機故障に関する責任について昨年12月に英国高等法院(第一審)で下されたThe Cape Bonny号事件判決(Tankschiffahrts GmbH & Co KG v. Ping An Property and Casualty Insurance Company of China Limited, Beijing Branch [2017] EWHC 3036 (Comm))を題材に、船主の堪航性担保義務について報告いただきます。 本件は、アルゼンチンから中国に向け積荷航海中の本船主機が台風回避中に故障し、サルベージタグにより曳航されたものの日本の港への避難も中国の荷揚港への入港も許されず、韓国沖でSTSにより貨物を移し、さらに他の台風を避けるために外洋に退避した上で修繕に入った、という事案です。共同海損が宣言されましたが、貨物保険者が、原因は船主の堪航性担保義務違反にあるとして責任を争い、さらに、貨物分担額(約210万米ドル)についても、合理的に支出されたものではないとして争ったことから、本判決では、船主の堪航性担保義務(相当の注意を尽くす義務)、また、救助その他の緊急対応に要した費用の合理性についての検討がなされており、幅広い海運関係事業者の皆様のご関心のある内容であると考えます。本研究会では、本判決の解説に加え、各論点について忌憚ないディスカッションを行い、今後類似事案が生じた場合の対応の一助として頂きたく、ぜひ、多くの皆様にご参集いただければと考えております。 また、研究会終了後には、懇親会を開催したいと考えておりますので、奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。 つきましては、ご出席を希望される方は、2018年2月21日(水)までに、下記連絡先までご連絡ください。 開催日時 2018年2月27日(火)18:00〜19:30ころ 場所スピーカー弁護士法人東町法律事務所 弁護士 松宮 慎テーマTankschiffahrts GmbH & Co KG v. Ping An Property and Casualty Insurance Company of China Limited, Beijing Branch (MT Cape Bonny)[2017] EWHC 3036 (Comm) 照会先・申込先ご出席を希望される方は、2018年2月21日(水)までに、以下までご連絡ください。海事法研究会(神戸)幹事: 弁護士法人東町法律事務所 神戸事務所 担当:弁護士 手塚 祥平 神戸市中央区京町80番 クリエイト神戸9階 TEL:(078)392-3100/FAX:(078)392-3113 |
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